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みなと法務     
    合同事務所

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相続手続き
■相続手続きについて


亡くなられた方の意思を受け継ぎ、
残されたご遺族の方々に争族がおきないように!


ご家族がお亡くなりになられた後は、葬儀などに忙殺されて、最初は忘れがちになるのが相続手続きです。個人が亡くなれば必ず相続が発生するもので、残された遺族の方々にとって避けては通れないものです。しかし相続は非常に複雑な作業が多く、一般の方には分かりにくいものというのが現実です。当事務所では相続を争族としないために、円満に遺族の皆様の相続手続きが進められるようにサポートさせていただきます。

 相続手続きの主なものとして

 1. 遺言書の有無の確認
 2. 遺言書が公証人役場で作成した公正証書遺言の場合を除き家庭裁判所で
    検認の手続き
 3. 相続する財産、債務の調査
 4.相続人を戸籍によって調査
 5. 相続人は家庭裁判所に相続放棄、限定承認する場合3カ月以内に申し出
 6. 亡くなられた方の所得税の申告と納付
 7. 相続財産・債務の詳細調査
 8. 相続財産の評価をし、相続財産目録を作成
 9. 遺産分割協議の実施
10.相続人全員の実印と印鑑証明を添付した分割協議書の作成
11.税務署に相続税の申告・納付
12.遺産の名義変更、不動産の登記など

簡単に確認してもこれだけの作業を相続の際には進めなければなりません。
専門的な知識も必要で、簡単に進められるものではありません。また、手続きの中で、司法書士、行政書士、税理士がそれぞれ行う作業が混ざっており、いちいち違う専門家に依頼するのは大変な労力を必要とします。

当事務所では、司法書士・行政書士業務のほか、提携する弁護士、税理士など各専門家と業務提携を結んでおりますので、ご依頼者は当事務所を窓口にしていただければ、あちこちの専門家を探す必要もなく、煩雑な作業をすべて安心してお任せいただけます。


相続手続き後のサポートもお任せ下さい!

また、相続した財産を処分したい(不動産の売却など)、取得した財産(賃収ビル、貸家など)に対する保険を掛けたい-など、相続完了後において発生する問題にも専門家のご紹介、アドバイスなど万全のサポートをいたします。

相続に備えるために

ご自分が亡くなられたあとご遺族に円満に財産を相続してほしい!

ご自分が亡くなられたあと、残された遺族にご自身が築いた財産を円満に受け継いでほしい-。誰しもが願うことだと思います。ご自身が努力して残した財産は血と汗の結晶です。誰も争族を起こさせるために、財産を残す方などはいません。当事務所ではご本人が亡くなられたあと財産をめぐる無用な争いが起きないように、様々な法的サービスを提供して、皆様をサポート致します。

相続を円滑にさせるための主なものとして

1、 遺言書の作成、原案作成、公正証書遺言の作成・立会
2、 財産を残す方が将来的に痴呆等の状態になられたときに備えての任意後見
などのご相談に応じています。また、提携税理士による、相続税相談、生前贈与による節税対策、FPによる生命保険を使用しての節税対策などもご相談を承ります。
お気軽にご相談ください。

相続に伴う不動産登記や商業登記もお任せください!

相続で土地や建物の名義が変わった、共有名義にしたい、譲り受けた会社の役員を変更したなど、不動産登記・商業登記も司法書士の専門分野の一つですので、正確に、迅速に処理致します。また当事者が多く複雑なもの、当事者の承諾を必要とする登記なども当事務所の経験豊富な司法書士が対応いたします。

 
 
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